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2026.04.07 在留資格情報

技人国ビザに日本語能力要件が追加へ──受入企業が今すぐ確認すべき3つのポイント

技人国ビザに日本語要件追加へ|企業が今準備すべきポイントとは

2026年4月3日、政府が在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の取得要件に、日本語能力の証明を新たに求める方針を固めたことが報じられました。
4月中旬にも指針が改定される見通しです。

本記事では、この制度変更が受入企業にどのような影響を与えるのか、そして何を準備すべきかを整理します。

何が変わるのか
改定前
  • 学歴・経験が中心
  • 日本語要件なし
  • 来日後教育OK
改定後
  • 日本語要件追加
  • N2(B2)必須
  • 来日前に達成

これまで技人国の要件は、大学卒業(または同等の教育歴)と実務経験が中心で、日本語能力そのものは要件に含まれていませんでした。

今回の改定では、日本語を使う業務に就く場合、CEFR B2レベル(日本語能力試験N2相当)の証明書類の提出が原則として求められるようになります。

ただし対象は限定されており、
「新たに来日し、日本語を用いる業務に就く目的で技人国を申請した人」が該当します。

一方で、すでに日本に在留している留学生などが技人国へ変更するケースは対象外となります。

受入企業が確認すべき3つのポイント
① 採用計画の見直し
来日前にN2レベルの日本語力が求められるため、「入国後に教育する前提」の採用は見直しが必要です。
送出機関や教育パートナーとの連携がこれまで以上に重要になります。
② 単純労働目的の取得規制の強化
技人国で入国しながら単純労働に従事するケースへの対策が背景にあります。
適正運用を行ってきた企業にとっては、業界全体の信頼性向上につながる動きです。
③ 不正業者の排除との連動
技能実習・特定技能で処分歴のある業者は、技人国でも受入不可となります。
パートナー企業・取引先の適正性確認がより重要になります。
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